情報解析部 朝倉 紬/確認:第一調査部 真壁 修一提供資料
SM-I-26-021-12
拠点間の通知・適用経路の再照合結果
横浜・北浜・南陵の通知と適用経路について、今回確認した範囲を記録します。
UCP-17-YH03、UCP-17-KH02、UCP-17-NR04は、それぞれの地域内番号に対応する共同事業の管理番号であり、旧保管単位N-041とは異なる。UCR-N-17-0529-02は3拠点を宛先に発行されていた。
北浜は対象区分変更通知と実施記録、南陵は区画呼称・業務対象票と実施記録に同通知を参照していた。所有者側の受領控えにも、それぞれの票と使用後の実施明細が登録されている。通知が届いただけでなく、対象欄と提出区分へ適用された経路を確認した。
浅葱の2拠点を別会社2社の証言として数えていない。確認範囲は3拠点の通知と適用経路であり、国内全拠点の実施内容または不適切な処理を確定するものではない。既に決定した相良への説明訂正と保全継続を変更する理由は認められない。
上位事業の委託資料には、施設運用とは別の実証管理番号がある。次の照会は、原資料の提供範囲を確認した上で、その番号に対応する発注、実施、評価の記録を対象とする。