SM-I-26-021-11
保全解除申請・案内原因説明の再照合結果
当該日の責任説明の訂正、保全継続と承認経路の再確認について結果を報告します。
設備手配WK-170607-01について、変更指示と6月8日の実績は共用廊下側の設備表示のみを対象とする。倉橋修司は承認前に両資料を受領し、対象外区画まで確認済みとした記載への差異指摘後も当初の説明を維持していた。変更が伝わっていなかった、または作業会社が変更を取り違えたという説明は、この受領・回答の経過と一致しない。
案内業務AS-YH-17-0606-01について、6月6日有効の中央承認版、浅葱の受領・実配布、施設側に別置保存された配布物は、第2版・AG-170606-Bとして一致した。停止中の臨時窓口Cへの案内、閉鎖柵手前の滞留、職員介入は、施設側運用日誌と浅葱日誌で確認した。倉橋はこの一致を示す指摘を6月14日に受領した後、旧版誤配布という説明を維持していた。
施設管理者は当該日・ロットに関する原因説明を訂正し、浅葱はその説明に依存した契約理由記録を訂正した。保全解除申請の初版・修正版はいずれも差し戻され、資料保全を継続する。倉橋の確認・承認経路は正式な再確認対象となった。訂正2文書が相良本人へ到達したことを確認した。
2026年3月の入室記録と相良の識別欄の対応は、本人同意による施設側の追加照合で確認した。旧保管場所に資料を探しに来たとの目的は本人説明であり、過去の照会履歴はその経緯を示す。従前の毀損・貸出台帳上の欠損を認めなかった結果を変更しない。
2017年の公開版は合意した設備移行の範囲の完了を示し、全残件の解消や原資料の処分を認定していなかった。代表は、原資料を残す承認で十分と考えて再照会を進めなかった自身の判断も今後の追補で検証する旨を確認した。真壁・久瀬・遠野が保持した原記録、旧版と受払経路が今回の訂正の根拠となった。
今回の結論は当該責任説明と保全解除申請の根拠に限る。中央がこの案内を承認した目的や他拠点の処理は未確認である。FO-Q-17-0615-01が参照したUCR-N-17-0529-02について、発行者から通知目録と事業・拠点参照表を受領したため、次の照会対象として登録する。14行と別体系の事業番号を同じ集計単位へ読み替えない。
表の中を上下・左右にスクロールできます。左端の項目を選ぶと、その行の内容を表の下に表示します。
| 対象 | 根拠となる別系統の記録 | 権限主体の処理 |
|---|---|---|
| 変更・実績、送付受領、指摘、維持回答 | 施設側承認経路を再確認 | |
| 中央承認、受領・実配布、別保存物、日誌、指摘後回答 | 施設が原因説明訂正、浅葱が対象理由訂正 | |
| 外装棚卸、申請初版・改訂、保全条件 | 管理統括担当が差戻し、保全継続 | |
| 両発行者の決定、送付控え、本人返信 | 相良本人の受領を確認 |