情報解析部 朝倉 紬/現地・提示元確認:三浦 航/確認:真壁 修一、外部確認担当提供資料

SM-I-27-021-33

旧精算・提供範囲と採択条件の再照合結果

旧精算と現在の採択条件を、契約参照・指示・受領・利益条件で分けて照合した結果です。

原資料作成日
原作成・担当
情報解析部 朝倉 紬/現地・提示元確認:三浦 航/確認:真壁 修一、外部確認担当
文書番号
SM-I-27-021-33

OM-13-04の精算二件は、施設側の検収一件を共通して参照していた。OM-16-12の双方控えと2017年の出力依頼・納品記録により、二つの訂正依頼の参照が旧精算へ到達し、その参照欄を三枝の指定で内部受付参照出力から外したことを確認した。当時の外部送付対象は入退室出力だけであり、受付参照出力と指定票は委託元内の控えに残っていた。契約資料と権利は2019年に啓承へ承継されている。

十四行が入退室電子一覧へ直接対応しなかった基礎理由は、受付別簿と入退室イベントが別単位だったことである。そのうち二行の精算参照を提供しなかった指定は、別の選択であった。2024年の旧名義・日付属性の継承や、2026年の草案生成日を、意図的な偽装へ読み替えない。

2025年以後の共同調整事業は、2013年の民間精算とは別の契約・資金である。三枝の提案、局の採択条件案、榊への意見回付と維持決裁を対応させると、基盤利用と切替条件への指摘を受領した後も、その条件が推薦に残ったことを確認できる。KS-F-26-1130-01と本人回答は、啓承の契約収益と榊の就任条件協議をそれぞれ示している。

UCRの三拠点百八十試行及び結果後三十二試行の採否変更は、別の原資料で確認済みである。今回追加した資料だけで、その変更を三枝又は榊が当時すべて指示したとは認定しない。問題となる成果を新しい採択・契約へ引用した経路と、既存承認者の判断を分けて監察へ提出する。

汐森代表が2013年の資料と2017年の関連を認識しながら、保存と公表を切り離した判断も確認対象となった。外部確認担当は原記録との対応を確認した。旧資料の保存が今回の再照合を可能にしたことと、当時追加照合を実現できなかった責任の検証は、両方を報告する。

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照合した経路と確認結果
経路主な原資料今回確認したこと
OM-F-13-1118-01/施設検収控え同一検収への二重計上480,000円
OM-C-16-1201-01/OM-G-17-0612-02/OM-S-17-0613-02訂正参照二欄の引継ぎと提供範囲指定
KS-A-19-0401-01旧資料と後継提案権の承継
KS-P-25-0515-01/CO-A-25-0610-01/CO-C-25-0618-01提案・意見受領・条件維持
KS-F-26-1130-01/CO-R-27-0118-01契約収益計画と就任条件協議
SM-A-14-001-02/SM-C-27-0112-01/外部確認既知範囲と保存・公開判断の評価
SM-I-27-021-33保存記録 / 提供用抄録

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