照合:情報解析部 朝倉 紬/提示元・本人確認:三浦 航/管理経過:真壁 修一/出所・同意管理:久瀬 由紀/代表判断部分の確認:外部確認担当提供資料

SM-I-27-021-34

出力範囲・旧精算・共同基盤契約に関する最終追補

十四行の出力未対応と旧精算への参照を確定し、推薦停止・契約案撤回・本人通知までをまとめた最終追補です。

原資料作成日
原作成・担当
照合:情報解析部 朝倉 紬/提示元・本人確認:三浦 航/管理経過:真壁 修一/出所・同意管理:久瀬 由紀/代表判断部分の確認:外部確認担当
文書番号
SM-I-27-021-34

2017年の十四行は作業連絡の受付別簿に属し、提供された電子一覧は入退室イベントを基礎単位としていた。出力依頼、生成・納品控え及び全十四行の別帳票対応により、直接対応しなかった経路を確認した。実際に汐森へ送付されたのは入退室出力のみで、受付参照出力と指定票は委託元内に保持された。さらに、内部受付参照出力でも、台帳訂正依頼WK-170605-02及びWK-170608-03の精算参照欄は三枝征一の指定により採録されていなかった。単位の相違だけを通常の移行処理で閉じた場合には、この指定を確認できなかった。

訂正参照ADJ-17-061及びADJ-17-084は、契約OM-16-12の引継明細によりOM-13-04の精算二件へ到達した。旧委託元の精算控えと施設側の検収控えにより、同一検収RCV-13-47を使った480,000円の重複計上を確認し、当時の承認者である三枝から追加検収は提出されなかった。これは2013年の民間精算の確認であり、2025年以後の公的な共同調整事業と会計を混ぜない。

2019年の資料・提案権承継、三枝の基盤提案、榊への意見回付と条件維持、収益及び就任条件の確認返信を対応させた。監察は双方の回答を併記し、推薦の独立性と根拠の適用範囲に問題があると報告した。局長は推薦発出を停止し、榊を当該担当から外した。六契約主体はそれぞれ包括案を不採用として手続きを撤回し、啓承の取締役会は提案撤回と三枝の本件決定権限停止を決めた。契約成立を条件とした年額216,000,000円の基盤収益及び榊の参与案は実行されない。

現行受託者の契約と記録受渡し条件に基づき、各地域は日常業務を継続しながら次期条件を再審査する。既存のUCR本運用延期、相良の理由記録訂正、旧資料保全は有効である。百八十試行と結果後三十二除外は別の確定事項であり、十四行の集合又は出力未対応の原因と同一視しない。刑事責任については、関係記録を受領確認付きで提出した先の判断を待つ。

汐森代表は設立前資料と2017年の関連認識を提出し、自らの判断の評価から外れた。相良には訂正維持と同意範囲での資料利用を、遠野には異論を保存した新しい再照合結果を通知し、双方の受領を確認した。十四受付行の出力未対応の仕組みと二参照欄の指定経路は今回の追加照会で確認を終えた。個々の受付に対応する実作業の全容や損害総額まで一括認定した報告とはせず、必要な追加提示は対象を指定して別に管理する。

表の中を上下・左右にスクロールできます。左端の項目を選ぶと、その行の内容を表の下に表示します。

今回確定した事項と決定の到達
対象確定したこと/決定根拠・権限主体
受付別簿と入退室イベント一覧は別単位。全行の別帳票先を確認OM-G-17-0612-02/OM-S-17-0613-02/OM-X-17-0613-01
WK-170605-02/WK-170608-03の精算参照を内部受付参照出力から三枝が除外指定原依頼・内部引渡し・外部送付控え/三枝回答
OM-13-04→OM-16-12→OM-17-06、同一検収の480,000円重複計上双方の契約控え、旧精算・施設検収
意見受領後維持、啓承の収益計画、榊との就任条件協議局の原簿・決裁/双方条件書・回答
榊の本件担当除外、採択条件の再審査局長の決裁 CO-D-27-0210-01
六共同事業・十八予定区域の包括案不採用、手続撤回六契約主体の各原決定 CO-D-27-0212-01
提案撤回、三枝の本件単独決定権停止、参与案撤回取締役会 KS-D-27-0215-01
相良・遠野の受領、当事者の異論と旧資料の保全本人回答/各原保有者の保存/提出受領記録
SM-I-27-021-34保存記録 / 提供用抄録

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