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出力範囲・事業承継資料を並べて読む
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出力範囲・承継資料に関する継続照会の受領登録
- 文書番号
- SM-A-26-021-30
- 原資料作成日
- 2026-12-15
- 提供日 / 抄録作成日
- 2026-12-15 / 2026-12-15
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| 対象 | 照会する記録 | 担当 |
|---|---|---|
| 依頼条件・生成・納品控え | 情報解析部 朝倉 紬 | |
| 14受付符号と出力単位の対応 | 朝倉 紬/真壁 修一 | |
| 旧委託元から啓承への承継明細 | 業務管理部 久瀬 由紀 | |
| 利用目的・提供範囲・回答方法 | 第一調査部 三浦 航 |
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2026年12月14日付SM-I-26-021-14で整理した事項のうち、受付14行と提供電子出力の対応経路について追加照会を行う。榛瀬施設管理で立会開封した対象は照合票別紙の返却用複製7枚・14行であり、今回の受領登録によって開封の対象や結果を変更しない。
照会対象は、2017年に委託元から提供された入退室電子出力の依頼条件、生成・納品の記録、および受付符号から別帳票へ参照する対照記録とする。資料の承継先として回答のあった啓承事業管理株式会社を窓口へ登録し、旧委託元から同社へ至る保有経路も確認する。受領先の名称だけで原記録の作成者を置き換えない。
朝倉は出力単位と参照欄を照合し、三浦は本人説明と施設側記録の追加確認を担当する。真壁は当時の依頼範囲と回答の経過を確認し、業務管理部は提供範囲と利用目的を管理する。相良真帆と遠野直人への追加照会は、それぞれ本人の希望する連絡経路と資料利用範囲を確認して行う。
相良の対象日・対象ロットに関する理由記録訂正、保全解除申請の差戻し、旧資料の保全、2027年4月の本運用延期は有効なものとして引き継ぐ。本照会の受領・途中経過を、それらの決定の撤回や事業の再開承認として扱わない。
施設側原因説明と委託元提出資料の取扱連絡
- 文書番号
- OM-C-17-0615-01
- 原資料作成日
- 2017-06-15
- 提供日 / 抄録作成日
- 2026-12-17 / 2026-12-17
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| 項目 | 受領した情報・当方の指定 | 担当 |
|---|---|---|
| 有効版と使用ロットの一致を指摘する照会が到達 | 施設側が受領・保存 | |
| 従前の「旧版誤配布」を継続 | 三枝 征一が調整依頼 | |
| 案内表示と当日運用の関係の追加を見送る | 変更案は三枝へ回付 | |
| 委託元の提出指定と区別する | 倉橋 修司 | |
| 本連絡の決定対象外 | 浅葱都市運営 |
選択した行の内容
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横浜案内業務の原因説明について、浅葱から有効版・使用ロットが一致するとの照会が施設側へ到達した旨を確認した。実施記録と案内資材の採否は各保有主体の原記録を保持し、委託元の提出資料と同じ保存単位へ統合しない。
委託元へ提出する当該業務の整理欄は、施設側が現在使用している「旧版誤配布」の原因説明を継続して用いる。案内そのものの表示と当日の窓口運用の関係を、委託元提出の事業実績欄へ追加する扱いは見送る。三枝征一は、原因区分の変更が委託元の実績評価と契約整理へ及ぶため、変更案を採る前に当方へ回付するよう求めた。
本連絡により浅葱の契約スタッフに関する判断を行うものではない。施設側原因説明の承認は倉橋修司の職務範囲、浅葱の契約上の理由記録は同社の職務範囲とする。既に届いている版・ロットの照会資料は、施設側の受領経路へ残す。
施設側の回答と適用した説明区分は、返信欄を付して返送すること。委託元の依頼があることを、施設側の確認済み範囲が広がった根拠として記載しない。
提出区分連絡の受領・施設側回答控え
- 文書番号
- OM-A-17-0616-01
- 原資料作成日
- 2017-06-16
- 提供日 / 抄録作成日
- 2026-12-17 / 2026-12-17
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| 処理 | 日付 | 処理者・内容 |
|---|---|---|
| 2017-06-15 | 倉橋修司/OM-C-17-0615-01 | |
| 2017-06-16 | 従前説明を維持、指摘資料は施設側に保存 | |
| 2017-06-16 | 回答と提出用一覧を受領 | |
| 2017-06-16 | 受託調整担当から三枝征一へ |
選択した行の内容
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2017年6月15日付OM-C-17-0615-01を受領した。浅葱の照会と施設側の受領回付により、AS-G-17-0606第2版・AG-170606-Bについて、承認版と実配布物の対応を指摘されている。受領した資料は施設側の照会処理簿へ保存する。
施設側原因説明は6月15日付FO-Q-17-0615-02のとおり維持し、委託元への提出も当該説明区分で行う。案内表示と当日の窓口運用の関係を実績欄へ追加する案は、三枝の依頼に従い今回の提出には含めない。施設側の承認者は倉橋修司であり、委託元が施設の検収や原因説明を代行したとの記載はしない。
送付対象は原因説明の現行回答と提出用一覧とする。版一致の指摘を記した照会票は施設側の原保存単位に残す。委託元が受領した提出物の一覧と、施設側が保有する全照会資料の一覧は一致するものとして扱わない。
旧委託元の受領欄:6月16日、回答と提出用一覧を受領。受託調整担当から三枝征一へ回付した。追加資料を受領した場合は、同じ提出分へ上書きせず受領日を付して追記する。
調査提供用電子出力の対象指定票
- 文書番号
- OM-G-17-0612-02
- 原資料作成日
- 2017-06-12
- 提供日 / 抄録作成日
- 2026-12-16 / 2026-12-16
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| 出力 | 基礎単位 | 採録する項目 | 採録しない範囲 |
|---|---|---|---|
| 設備側の入退室イベント | 対象期間内のイベント項目 | 受付別簿の行を入退室イベントへ変換しない | |
| 作業連絡の受付 | 受付符号・対象日・取扱区分・別簿参照 | 個人を特定する欄 | |
| WK-170605-02/WK-170608-03 | ADJ-17-061/ADJ-17-084まで | 両訂正依頼の精算参照欄(三枝指定) |
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発注参照OM-17-06。汐森調査研究所へ提供する電子出力の基礎単位は、設備側で記録した入退室イベントとする。作業連絡の受付、資料受渡し、台帳訂正依頼は受付別簿に属するため、受付符号を持つだけで入退室イベントとして行を作成しない。提供対象期間内の受付が存在することと、個別の入退室が記録されていることを区別する。
委託元内の照会控えとして作成する受付参照出力には、受付符号、対象日、取扱区分、別簿参照を採録する。台帳訂正依頼WK-170605-02とWK-170608-03は、それぞれADJ-17-061、ADJ-17-084を別簿参照として残すが、当該二件の精算参照欄は提供出力へ含めない。元の訂正依頼別簿の値は削除しない。
三枝征一は、精算参照欄を別の契約照会として扱い、受付参照出力から外すことを指定する。処理担当は原欄が空欄である場合と、提供指定により欄を採録しない場合を区別して生成控えに記録する。対象指定の変更は当担当へ回付すること。
本票は出力範囲の指定であり、受付案件の実施、請求の適否、施設内の個人の行為を確認した記録ではない。汐森への送付対象は入退室電子出力とし、受付参照出力、本票及び適用項目一覧は委託元の照会控えとして保存する。
調査提供用出力の生成・納品控え
- 文書番号
- OM-S-17-0613-02
- 原資料作成日
- 2017-06-13
- 提供日 / 抄録作成日
- 2026-12-16 / 2026-12-16
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| 確認項目 | 適用・引渡し結果 | 保存した根拠 |
|---|---|---|
| OM-G-17-0612-02を適用 | 発注参照OM-17-06 | |
| 設備側イベント。受付14行は混在させない | 実行時項目一覧 | |
| 14受付符号を採録 | OM-X-17-0613-01 | |
| ADJ-17-061を採録、精算参照欄を非採録 | 三枝指定の項目除外 | |
| ADJ-17-084を採録、精算参照欄を非採録 | 三枝指定の項目除外 | |
| 受託調整担当へ内部納品。汐森への送付は入退室出力のみ | 内部受領2出力・指定票/外部送付欄1出力 | |
| 別管理・今回納品に含めず | 原簿を保持 |
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OM-G-17-0612-02、発注参照OM-17-06を適用した。入退室電子出力は設備側の入退室イベントを単位として生成し、作業連絡の受付別簿を行として混在させていない。対象受付14符号は受付参照出力の対応欄に残し、入退室出力に同名のイベント行があるとする変換は行っていない。
受付参照出力ではWK-170605-02にADJ-17-061、WK-170608-03にADJ-17-084を採録した。両訂正依頼の精算参照欄は指定により非採録とし、空欄の原記録を受領したとの処理にはしていない。項目除外を適用した指定者は三枝征一、処理担当は依頼票の範囲を確認して実行した。
入退室出力と受付参照出力の生成物を、出力対象指定票と併せて受託調整担当へ内部納品した。受託調整担当の外部送付欄には、汐森へ送付した入退室電子出力一式だけを記録した。受付参照出力、対象指定票及び本控えは委託元内に留置し、精算参照を含む訂正依頼原簿とともに別管理した。
処理控えに記載した14は受付の対応数である。作業の実施数、入室者数、入退室回数として使用しない。今回の生成物と原別簿の対応はOM-X-17-0613-01へ記録する。
受付符号・別帳票・提供出力の対照表
- 文書番号
- OM-X-17-0613-01
- 原資料作成日
- 2017-06-13
- 提供日 / 抄録作成日
- 2026-12-16 / 2026-12-16
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| 対象日 | 受付符号 | 取扱区分 | 原別簿の参照 | 入退室電子出力 | 受付参照出力の扱い |
|---|---|---|---|---|---|
| WK-170602-01 | 巡回記録の受領 | 巡回受領別簿 R-01 | 対象外/受付別簿に記録 | 精算参照欄なし | |
| WK-170602-02 | 保管資料の受渡受付 | 受渡別簿 T-01 | 対象外/受付別簿に記録 | 精算参照欄なし | |
| WK-170605-01 | 設備点検の手配連絡 | 設備手配別簿 E-01 | 対象外/受付別簿に記録 | 精算参照欄なし | |
| WK-170605-02 | 台帳訂正依頼の受付 | 訂正依頼別簿 ADJ-17-061 | 対象外/受付別簿に記録 | 参照出力で精算参照欄を除外 | |
| WK-170606-01 | 保管資料の受渡受付 | 受渡別簿 T-02 | 対象外/受付別簿に記録 | 精算参照欄なし | |
| WK-170606-02 | 巡回記録の受領 | 巡回受領別簿 R-02 | 対象外/受付別簿に記録 | 精算参照欄なし | |
| WK-170606-03 | 管理区画の使用連絡 | 区画利用別簿 U-01 | 対象外/受付別簿に記録 | 精算参照欄なし | |
| WK-170607-01 | 設備点検の手配連絡 | 設備手配別簿 E-02 | 対象外/受付別簿に記録 | 精算参照欄なし | |
| WK-170607-02 | 保管資料の受渡受付 | 受渡別簿 T-03 | 対象外/受付別簿に記録 | 精算参照欄なし | |
| WK-170608-01 | 巡回記録の受領 | 巡回受領別簿 R-03 | 対象外/受付別簿に記録 | 精算参照欄なし | |
| WK-170608-02 | 管理区画の使用連絡 | 区画利用別簿 U-02 | 対象外/受付別簿に記録 | 精算参照欄なし | |
| WK-170608-03 | 台帳訂正依頼の受付 | 訂正依頼別簿 ADJ-17-084 | 対象外/受付別簿に記録 | 参照出力で精算参照欄を除外 | |
| WK-170609-01 | 保管資料の受渡受付 | 受渡別簿 T-04 | 対象外/受付別簿に記録 | 精算参照欄なし | |
| WK-170609-02 | 設備点検の手配連絡 | 設備手配別簿 E-03 | 対象外/受付別簿に記録 | 精算参照欄なし |
選択した行の内容
14は受付行数。入退室や不正の件数ではない。精算参照欄の指定除外は台帳訂正依頼2行に関する処理であり、他の受付の実施可否を一括判定しない。
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対象は2017年6月2日から9日までの作業連絡受付14符号。受付符号、対象日および取扱区分を原別簿索引へ対応させた。受領・依頼の受付を記録した行であり、現場の実施記録や入退室イベントの一覧ではない。
OM-G-17-0612-02に基づく入退室電子出力には、下表の受付行を入退室イベントとして採録しない。委託元に留置する受付参照出力には別簿参照までを残す。台帳訂正依頼2行については、ADJ-17-061およびADJ-17-084の精算参照欄を項目指定により採録しない。ほかの12受付の索引には当該精算参照欄がない。
別簿参照は受付の処理経路をたどるための索引であり、その符号を持つことだけで作業の実施を確認したものではない。設備手配の変更・中止・完了、受渡しの現物確認および区画の実際の使用は、それぞれの実施記録を別に確認する。
原別簿の番号と項目は保持する。提供出力の項目を省く処理によって、原別簿自体の項目が存在しなかったという説明へ変更しない。
提供情報
旧委託元が出力処理時に受付別簿と原別簿索引を照合した対照原票。2017年の汐森照合票を写した資料ではなく、同票作成前の処理記録。
対象期間の受付を原別簿と提供出力の単位へ対応させ、引渡し範囲を確認する。
相良真帆への追加照会・資料利用範囲の確認
- 文書番号
- SM-Q-26-1218-01
- 原資料作成日
- 2026-12-18
- 提供日 / 抄録作成日
- 2026-12-18 / 2026-12-18
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| 用途 | 本人回答 | 担当の処理 |
|---|---|---|
| 自身が経験した範囲で協力 | 三浦が記録と照合 | |
| 別に扱うことを確認 | 既決定を維持 | |
| 同意しない | 当該用途へ提供しない | |
| 今回の同意の対象外 | 目的と閲覧先を再確認 |
選択した行の内容
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2026年12月14日付AS-N-26-1214-01の受領後、相良真帆へ今後の照会と資料利用の用途を分けて確認した。対象日・対象ロットに関する理由記録訂正は既決定のままであり、追加協力への同意を訂正維持の条件として求めていない。
本人は、2017年6月6日に受け取った束、配布を停止した時点、施設側から受けた指示について、自分が経験した範囲の再照会に応じると回答した。配布版やロットの確定は保存された原記録との対応で確認し、本人回答だけで他の担当者の判断を認定しない。
氏名・経歴を組織の改善実績や採用・事業案内の事例へ使用することについて、本人は同意しないと回答した。三浦はその回答を用途欄へ反映した。本人が提示する資料を別の共同事業へ再利用する場合は、今回の同意を流用せず、相手と目的を改めて示す。
久瀬は、照会協力と本人への訂正通知を別の管理項目にした。氏名を含む提供版の閲覧先は、本件の記録照合担当と監察に必要な受領担当へ限定し、公開用事例への転用を許可しない。本人が今回の実証・集計変更を2017年当時から知っていたとの記載も行わない。
提供情報
本人への用途別照会票と回答原記録。本人が了承した項目のみを採録し、連絡先、生活上の情報および個別契約条件は提供範囲外。
訂正後の追加照会について、本人が協力する範囲と資料の利用目的を確認する。
遠野直人への再照合協力依頼・条件回答
- 文書番号
- SM-Q-26-1219-01
- 原資料作成日
- 2026-12-19
- 提供日 / 抄録作成日
- 2026-12-19 / 2026-12-19
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| 確認項目 | 遠野の条件 | 研究所側の処理 |
|---|---|---|
| 今回受領した資料として照合する | 2017年当時の知識と区分 | |
| 採否を問わず正式記録へ残す | 回答全文を管理資料へ保存 | |
| 全項目確認済みへ拡張しない | 担当別の確認欄を設ける | |
| 復職への同意として扱わない | 退職・保有経路は従前どおり |
選択した行の内容
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OM-G-17-0612-02、OM-S-17-0613-02およびOM-X-17-0613-01について、真壁から遠野直人へ、2017年の提供資料と今回受領した出力条件の対応確認を依頼した。原資料の所有や保管責任を本人へ移す依頼ではなく、既に提供を受けた本人控えの内容を変更する依頼でもない。
遠野は、新たに提示された出力対象指定と受付参照の対照を今回初めて確認すると回答した。当時の紙控えと提供電子出力の未対応を知っていたことと、委託元が指定した項目除外や事業全体の契約条件を知っていたことを同じに扱わないよう求めた。
協力条件は、確認できた事実、本人の説明、他の担当者と一致しない意見をそれぞれ記録へ残すこと、照合範囲を後から「全項目確認済み」と拡張しないこと、氏名の使用先を本件の照会・確認報告へ限ることとする。今回の協力を復職や過去の報告取扱いへの同意として記載しない。
真壁は上記条件を削除せず業務管理部へ回付し、自分が当時受領した異論と、再照合に進めなかった経過も別に回答すると記載した。確認後の新しい報告には、担当者ごとの確認範囲と残る異論を付す。遠野は2018年3月31日に退職している。原資料は従前の保有経路で管理する。
提供情報
真壁の協力依頼書に遠野が条件を付して返送した回答原記録。過去の本人控えとは別の2026年の文書。連絡先は収録しない。
出力範囲の新資料について、当時の担当者へ確認を依頼し、異論と資料利用の扱いを合意する。
共同調整事業の職務分担・資料確認の手順
- 文書番号
- CO-G-25-0401-01
- 原資料作成日
- 2025-04-01
- 提供日 / 抄録作成日
- 2026-12-22 / 2026-12-22
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| 担当 | 扱う事務 | 判断の限界 |
|---|---|---|
| 共通条件案・提案受領・推薦 | 個別の契約成立・支払を代行しない | |
| 局の判断経過と関連記録の照会・報告 | 刑事捜査・司法判断をしない | |
| 採択・契約・支払・再審査 | 当該主体の権限と契約の範囲 | |
| 原資料の保存と自らの事業判断 | 局への受領登録だけで権限を移さない |
選択した行の内容
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広域公共事業調整局は、複数地方公共団体の共同事業について、事業条件、資料提出および運営情報の照会を調整する事務部門である。2025年度の共同調整費と確認業務の委託は、参加主体が承認した予算・契約の範囲で執行する。対象は取決めの開始後に承認した支出とし、開始前の精算や参加者の私的契約を共同調整費へ含めない。
政策推進室は、共通条件案の取りまとめ、参加主体への推薦、事業者からの提案受領を行う。条件の推薦と、個別契約の締結、支払、採択決定は別の行為とする。各共同事業の契約主体は、自らの決定権限と審査手続に従って判断する。
監察担当は、局の調整業務と当該委託・助成記録について、原資料の所在、提出内容、判断経過の照会を行い、事務統括担当および関係する契約主体へ結果を報告する。刑事捜査、逮捕、司法判断、他社の文書の直接改訂を行う権限は持たない。
民間共同事業の移行判定や、施設所有者の資料保全判断は、それぞれの判断主体に残る。局が提案書を受領したこと、監察が資料を照会したことを、当該事業の実施承認や性能の確認に代えて使用しない。
提供情報
共同調整事業の取決めと事務分担表に基づく公開案内。個別の契約権限を新設する通知ではない。
参加する地方公共団体と委託先へ、共同調整事務の範囲と個別の判断主体を案内する。
共同運営基盤・採択条件案(第1版)
- 文書番号
- CO-P-25-0602-01
- 原資料作成日
- 2025-06-02
- 提供日 / 抄録作成日
- 2026-12-22 / 2026-12-22
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| 項目 | 条件案第1版 | 提示する時点 |
|---|---|---|
| 提案する共通基盤により案内・引継ぎを管理 | 提案時 | |
| 提案者の指定形式に統一 | 条件照会時 | |
| 出所と対象・採否条件・適用範囲を添付 | 成果を引用する時点 | |
| 再編集と費用を個別契約で提示 | 契約段階 | |
| 各契約により調整 | 契約段階 |
選択した行の内容
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本条件案は、新規の共同運営基盤を提案する事業者と、参加を検討する各共同事業の照会に用いる。実施主体、運用区域、既存業務の引継範囲は各提案で確認する。民間の実証成果を引用する場合は、発行主体、評価対象、採否条件および適用できる範囲を付す。
基盤の運用には、案内先、代替施設、担当者への引継ぎを共通の参照形式で管理することを求める。政策推進室は、啓承事業管理株式会社の提案KS-P-25-0515-01を条件作成資料として受領し、同提案の基盤利用と指定形式を本案へ採用した。これを同社の契約成立や、ほかの事業者の排除決定と同一視しない。
データの移行、別基盤での利用および運営評価には、提案者が定める提供形式を用いる。移行時の再編集や費用、独自運用との分担は個別契約段階の提示事項とし、本条件案の添付には含めない。各参加主体は、条件の適否と追加で必要な資料を照会欄へ回答する。
採択決定は各契約主体が別に行う。本案の配布だけで、補助・助成の交付、事業の本運用開始、施設利用の優先順位または住民の利用資格を確定するものではない。
提供情報
2025年6月2日付の照会用条件案。採択・契約締結の決定原本ではなく、当時配布した第1版を保持した公開資料。
共同運営基盤の提案を比較するため、参加主体への照会用条件案を提示する。
共同運営基盤・標準条件の提案書
- 文書番号
- KS-P-25-0515-01
- 原資料作成日
- 2025-05-15
- 提供日 / 抄録作成日
- 2026-12-23 / 2026-12-23
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| 提案項目 | 当社の提案 | 契約時に確認する事項 |
|---|---|---|
| 当社が運営する共通基盤 | 対象業務と利用期間 | |
| 当社指定の提出形式 | 元記録と提供形式の対応 | |
| 変換・引継支援は別見積り | 費用と原データ提供形式 | |
| 共通基盤外の業務は別に分担 | 既存契約との重複・境界 |
選択した行の内容
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当社は案内先情報、代替施設の運用条件、担当間の引継ぎを同じ基盤上で管理する運営方式を提案する。各事業が異なる項目を用いることによる調整負担を抑え、窓口と運営記録をまとめて引き継げる構成とする。地域の全業務を実施済みであるとの提案ではなく、新規契約の条件として提示する。
採択照会の共通条件には、当社基盤の利用と、当社が定める提出形式による運営評価を含めることを求める。提案者以外の基盤を使う場合の移行作業は当社の運営範囲と分け、データ再編集、変換および引継支援を別見積りにする。
公開する標準説明では共通化による引継負担の軽減を中心に示す。別基盤への切替費用、原データの提供形式、各地域の独自運用との分担は、参加先と契約条件を確定する段階で提示するものとし、条件照会の添付には含めない。代表取締役三枝征一がこの提示順を承認した。
調整局による受領は採択決定とは区別する。提案の条件が共通条件案へ採用される場合は、採用した項目と参加主体へ提示した資料の範囲を当社へ返信するよう依頼する。
提供情報
啓承の送付原本と添付条件表。調整局の受領票とは別の、提案者側の発信記録。
複数事業の案内・引継ぎを共通基盤で受託するため、採択照会に使う標準条件を提案する。
採択条件案への意見受領・回付原簿
- 文書番号
- CO-A-25-0610-01
- 原資料作成日
- 2025-06-10
- 提供日 / 抄録作成日
- 2026-12-23 / 2026-12-23
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| 対象 | 指摘した事項 | 回付・受領 |
|---|---|---|
| 切替時の費用を推薦前に提示 | 2025-06-10 榊圭一受領 | |
| 指定基盤外で再利用できる範囲を提示 | 同日、添付意見と対応表を回付 | |
| 既存契約との重複と制約を提示 | 同日、室長確認記載 | |
| 提案受領と独立した性能確認を区分 | 回答は別文書へ登録 |
選択した行の内容
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2025年6月2日付CO-P-25-0602-01に対する契約管理担当の意見を受領した。啓承提案KS-P-25-0515-01の受領・条件作成利用は先行しているが、提案の採用と、参加主体が将来負う契約条件の説明が対応するかについて意見がある。
添付意見欄:指定基盤以外へ切り替える場合、原データをそのまま利用できるか、変換費用はいくらか、地域の既存契約を残す場合に費用が重複しないかが現段階で分からない。共通条件の適否を判断するため、移行費用、提供形式および独自運用の制約を、推薦前に各契約主体へ提示する必要がある。
同欄では、これらの条件を個別契約後の確認へ送る場合、比較に必要な情報がないまま利用基盤の推薦だけが先行することも指摘した。事業者の提案を受領したことと、条件の相当性や実証成果を独立に確認したことは区別するよう求めている。
6月10日、添付意見と啓承提案の対応表を榊圭一へ回付した。室長受領欄に受領日と本人の確認記載がある。契約管理担当は照会内容を原簿へ残し、政策推進室から回答を受けた後に、その対応を別文書で登録する。
提供情報
局の受付原簿と、同原簿へ綴じた契約管理担当の照会欄。今回の抄録には回付した意見内容を併せて採録。
条件照会へ提出された意見を取りまとめ、案の判断担当へ回付する。
採択条件案に関する照会回答・推薦取扱い
- 文書番号
- CO-C-25-0618-01
- 原資料作成日
- 2025-06-18
- 提供日 / 抄録作成日
- 2026-12-23 / 2026-12-23
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| 受領した指摘 | 政策推進室の取扱い | 判断者 |
|---|---|---|
| 個別契約段階に提示、条件案維持 | 榊 圭一 | |
| 同上、推薦資料に追加表を付さない | 榊 圭一 | |
| 同上、意見は保存し個別照会へ回答 | 榊 圭一 | |
| 契約主体の審査と運用開始判断を残す | 各判断主体 |
選択した行の内容
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CO-A-25-0610-01により、切替費用、原データの提供形式および地域独自運用への制約について、推薦前の提示を求める意見を受領した。参加主体が条件を比較するために必要な情報であること、提案受領が独立した評価を意味しないことを確認した。
政策推進室は、共通基盤の推薦と実施主体の調整を先行させるため、CO-P-25-0602-01の条件案を維持する。移行費用、提供形式および独自運用との分担は、引き続き個別契約段階の提示事項とする。榊圭一はこの順序を決裁し、推薦資料へ追加条件表を添付しない取扱いを承認する。
事業調整を遅らせると参加主体の予算・委託計画へ影響するため、条件の比較に必要な資料が後段へ残る旨は照会回答に記録する。共通条件を提示したことを、各主体の契約審査や民間事業の移行判定が完了したとの説明に用いない。
契約管理担当が推薦前提示を求めた意見は削除せず保存する。各契約主体が別途求める追加資料には回答を要する。本回答は局内の推薦取扱いであり、個別契約の締結、助成の交付決定および事業の運用開始を代行しない。
提供情報
政策推進室の決裁原本。2025年6月10日受領の添付意見と対応表を決裁参照へ指定した記録。
契約管理担当から受領した意見について、共通条件案と推薦資料の扱いを回答する。
共同運営・事業承継計画の対象と日程
- 文書番号
- KS-C-26-1204-01
- 原資料作成日
- 2026-12-04
- 提供日 / 抄録作成日
- 2026-12-22 / 2026-12-22
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| 項目 | 計画上の範囲 | 状態 |
|---|---|---|
| 新規6共同事業 | 各契約主体との協議対象 | |
| 各3区域・計18区域 | 未実施の導入計画 | |
| 横浜・北浜・南陵の3拠点 | 別の実証・資料参照元 | |
| 2027年1月 | 計画 | |
| 2027年2月 | 計画・契約未成立 |
選択した行の内容
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当社は新規6共同事業、計18予定運用区域について、共通基盤の導入と運営・移行業務の承継を提案する。各事業3区域を協議対象とする計画であり、18区域すべてで実証を行ったとの説明ではない。既存のUCP実証3拠点を、新規18区域の実施実績へ加算しない。
提案は、案内先情報と代替施設の利用条件の共有、担当者間の引継ぎ、記録の変換・移行、指定様式による運営評価を対象とする。既存施設の管理権限や、現行の全運営業務が当社へ移ることを前提とせず、各契約で引継ぎの範囲を定める。
2027年1月に条件の提示・照会を行い、2月に各契約主体の審査を受ける日程を提案する。契約が成立する前の計画であり、各主体の決定が得られていない範囲は受注確定額や実施済み業務として表示しない。
既存の研究成果を参照する際は、当該成果の対象と適用範囲を付す。個別事業の本運用開始は、その事業の審査と承認に従う。当社の協議日程を、民間の移行判定や施設所有者の資料保全判断に代わる通知として使用しない。
提供情報
啓承の2026年12月4日付事業説明資料。将来の協議計画として公表した版を保持。
参加を検討する共同事業へ、当社の提案対象と契約協議の日程を案内する。
共同調整事業・資料確認の実施範囲と担当指定
- 文書番号
- CO-A-26-1222-01
- 原資料作成日
- 2026-12-22
- 提供日 / 抄録作成日
- 2026-12-22 / 2026-12-22
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| 確認事項 | 原資料の提出主体 | 確認先 |
|---|---|---|
| 政策推進室・啓承 | 監察担当 立花 澄江 | |
| 契約管理担当・政策推進室 | 同上 | |
| 提案事業者・各契約主体 | 同上 | |
| 引用主体・原発行主体 | 原版と引用箇所を分けて確認 | |
| 各共同事業の契約主体 | 各主体の手続へ接続 |
選択した行の内容
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共同運営基盤の推薦資料について、条件作成に用いた事業者提案と、参加主体へ提示した条件の範囲に関する照会を受領した。2025年度以降の共同調整費、局の確認業務委託および推薦事務を対象として、資料確認を行う。開始前の契約を参照する場合は、推薦資料や承継明細との対応に必要な範囲を示し、共同調整費とは分けて提示する。
監察担当立花澄江は、提案の受領、条件案の作成、意見の受領・回付、指摘後の判断、引用した成果資料、契約案の提示範囲を照会する。政策推進室と提案事業者は、原版、旧条件、返信、添付および送付先を保持したまま資料を提示する。
各契約主体は、契約成立前の提案と既に締結した業務を区分して回答する。民間共同事業の移行判定委員会による2027年4月本運用延期、施設管理者の保全継続、関係事業者が行った説明訂正は、その判断主体の決定として維持する。
監察担当の報告は、局の推薦取扱いと関係主体の再審査に用いる。監察担当が個別契約を締結・解除したり、刑事責任を決定したりするものではない。関係者の連絡先・氏名等を資料へ付す場合は、照会目的に必要な範囲と提供者の同意を確認する。
提供情報
事務統括担当による確認業務の実施決定と担当指定。政策推進室の推薦決裁とは別の管理経路。
局の推薦資料と契約条件に関する照会を受け、確認対象・資料提出先・権限を関係主体へ通知する。
共同運営・移行条件の提示書
- 文書番号
- KS-C-26-1224-01
- 原資料作成日
- 2026-12-24
- 提供日 / 抄録作成日
- 2026-12-24 / 2026-12-24
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| 項目 | 提示条件 | 費用・適用範囲 |
|---|---|---|
| 当社運営の共通基盤を指定 | 対象は新規の案内・引継ぎ管理 | |
| 当社指定形式 | 別基盤用の変換仕様・作業は基本利用料外 | |
| 受渡し用変換・受領試験を別契約 | 1共同事業2,400万円/6事業計1億4,400万円 | |
| 接続・反映は当社仕様を確認 | 範囲変更は事前協議 | |
| 2025年の条件照会添付には上記詳細なし | 2026-12-24に契約協議用として提示 |
選択した行の内容
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KS-C-26-1204-01の新規6共同事業・18予定運用区域について、共通基盤利用と運営・移行支援の条件を提示する。本書は各契約主体の審査に用いる提案条件であり、同意や契約成立を先取りするものではない。既存の施設運営業務と新規基盤の契約は、業務と費用の範囲を分けて協議する。
共通基盤で受領した案内先情報と運営記録は、当社指定形式で提供する。別基盤で利用するための変換仕様と変換作業は、基本利用料の対象に含めず、移行支援の別見積りとする。原資料の所有者と、当社が提供する変換仕様・支援業務の権利は同一ではない。
別事業者へ切り替える場合は、移行費用を1共同事業当たり2,400万円、6共同事業を同時に切り替える場合の提示合計を1億4,400万円とする。受渡し用変換と受領試験を対象とした見積条件であり、各区域の既存施設運営業務の対価ではない。作業内容を変更する場合は別途協議する。
当社基盤と並行して地域独自の案内・運営を行う場合、接続・反映は当社仕様の確認を要する。独自運用の全面禁止を定めるものではないが、その範囲の変更を当社との事前協議事項とする。これらの費用・形式・協議条件は、2025年の条件照会添付には含めておらず、本書で契約協議の条件として提示する。
提供情報
啓承が2026年12月24日に提示した条件書。採択条件案第1版とは別の原資料で、契約締結済みの約款ではない。
新規共同事業の契約協議に用いる基盤利用・データ提供・切替作業の条件を提示する。
推薦条件・承継契約の根拠資料照会票
- 文書番号
- CO-Q-27-0105-01
- 原資料作成日
- 2027-01-05
- 提供日 / 抄録作成日
- 2027-01-05 / 2027-01-05
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| 照会項目 | 回答する主体 | 求める原資料 |
|---|---|---|
| 政策推進室 | 受領・回付・決裁・送付記録 | |
| 啓承 | 旧契約・項目引継・承継明細 | |
| 啓承 | 契約案・収益計画・条件提示記録 | |
| 汐森 | 原版・決裁・出所・独立確認の方法 | |
| 各契約主体 | 現行契約・提案範囲・代替条件 |
選択した行の内容
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2025年度以降の共同調整事業に関し、CO-P-25-0602-01へ採用した条件の提案元、契約管理担当の意見の受領先、およびCO-C-25-0618-01の判断資料を照会する。政策推進室は、費用・形式・独自運用の制約を認識した時点と、各契約主体へ実際に提示した範囲を、送付記録を付して回答されたい。
啓承は、旧事業から承継した契約・参照項目・資料と、新たな共同運営契約で取得する権利および収益の範囲を提示されたい。旧委託元の記録が同社に保存されていることだけで、過去の全行為の責任が承継されたことや、同社の現在の条件が適切であることを認定しない。
汐森には、今回の照会に用いた出力指定・納品・対照記録の受領経路と、原報告書を現在の提案へ引用する場合の確認範囲を求める。汐森自身の当時の承認や知識に関わる事項は、同研究所による説明だけで閉じず、作成時の決裁・提供記録と独立した確認の方法を付されたい。
各契約主体は、既存サービスの継続に必要な契約、新規提案の採用、移行時の支援を分けて提示する。民間の独立委員会による延期を、契約名の変更だけで解消したものとして扱わない。資料の受領は内容の適否の確認や契約の承認ではなく、回答・反論を受けた後に確認結果を報告する。
提供情報
CO-A-26-1222-01に基づく監察照会原本。照会の根拠と資料ごとの回答者を指定したもの。
推薦条件の認識時点、事業者の権利・収益、引用した調査資料の範囲を確認する。
設立時保全引継票・受領資料の区分(提供抄録)
- 文書番号
- SM-A-14-001-02
- 原資料作成日
- 2014-04-01
- 提供日 / 抄録作成日
- 2027-01-09 / 2027-01-09
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| 項目 | 原票の記載 | 管理上の扱い |
|---|---|---|
| 2013-11-18 | 汐森個人の外部資料整理業務 | |
| N-041 | 紙資料の整理箱番号 | |
| 2014-04-01 | 設立後の保全管理開始 | |
| SM-00-001 | 通常案件と区分した例外採番 |
選択した行の内容
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原資料の受領・複写基準日は2013-11-18。汐森怜司は外部資料整理員として従事していた旧研究施設で、委託精算の計上と紙の受払記録が一致しない記載を確認し、関係する紙面を複写した。資料を提供した者の氏名と連絡先は別管理とする。
原資料側の整理箱番号N-041を保管単位として保持する。精算記録と関連する受払・出入の記録を同じ整理単位で引き継ぐが、箱番号を契約番号又は人物の識別番号として使用しない。
汐森調査研究所の設立日2014-04-01に保全引継票を作成した。通常の年度別案件とは分けるため、原票には例外番号SM-00-001を付した。設立前に汐森個人が受領・複写した資料の保全管理票として、会社の通常受託案件とは区分する。
設立後は、受領した資料を維持し、提供者の意向と受払経路を確認した上で、独立した立場で委託精算を検証する。保管したことをもって、精算の全件を照合済みとせず、利用・提示のたびに対象と確認範囲を記録する。
提供情報
設立時保全引継票SM-00-001と同日付受払確認欄から、原資料の基準日、採番理由、保管単位、利用目的を採録。2027年1月9日、情報提供者の識別情報を除いて提供許諾を確認。原票全体の公開ではない。
設立前に受領・複写した資料を、設立後の通常受託資料と区分して引き継ぐ。
旧委託元からの契約資料・運営権利承継明細
- 文書番号
- KS-A-19-0401-01
- 原資料作成日
- 2019-04-01
- 提供日 / 抄録作成日
- 2027-01-10 / 2027-01-10
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| 原契約・資料 | 旧委託元での責任区分 | 承継したもの | 承継で変更しないもの |
|---|---|---|---|
| 精算責任:三枝 征一 | 精算控え・項目参照 | 原日・原作成者・過去の責任 | |
| 更新・項目引継ぎ | 旧精算と新欄の対応表 | 旧検収資料の所在 | |
| 提供範囲指定:三枝 征一 | 出力依頼・生成納品控え | 実際に提供した対象範囲 | |
| 承継先代表:三枝 征一 | 運営支援の様式利用・後継提案権 | 未解消照会・第三者の権利 |
選択した行の内容
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2019-04-01付で、旧委託元の運営支援契約に関する資料と、別紙記載の管理・利用権を啓承事業管理株式会社へ引き継ぐ。旧資料の保管開始以前から啓承が業務を実施していたものとして、原作成者や原日を変更しない。
承継対象には、契約OM-13-04の精算資料、OM-16-12の更新・項目引継ぎ、OM-17-06の参照用出力指示と納品控えを含む。旧委託元側の精算・提供範囲の責任担当は三枝征一であり、同人は啓承の設立代表として受領する。各時点の職務は原記録に従う。
運営支援の様式利用、条件整備及び後継契約の提案権は、承継先が行使する。過去の精算責任、未解消の照会及び第三者が持つ権利を、この明細によって消滅又は免除したものとしない。
両者は資料の欠落を防ぐため、原本又は保存控えの所在、複製の有無、資料を外部へ提供した際の対象範囲を明細に残す。後日の照会では、本承継番号と原契約番号を併記して対象を指定する。
提供情報
旧委託元と啓承が各々保管する署名済み承継明細の対応部分。原日現在の承継記録を両者の控えで照合し、2027年1月10日提供。旧委託元の固有名、契約相手の連絡先、承継対象外の資産は採録しない。
旧委託元から承継する運営支援契約、関連資料と権利の範囲を双方で確認する。
委託精算・施設検収記録の対応確認(保存抄録)
- 文書番号
- OM-F-13-1118-01
- 原資料作成日
- 2013-11-18
- 提供日 / 抄録作成日
- 2027-01-10 / 2027-01-10
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| 精算項目 | 精算計上額 | 参照した検収 | 施設側の保存記録 | 精算承認 |
|---|---|---|---|---|
| 480,000円 | RCV-13-47 | 2013-11-07・一式480,000円 | 2013-11-18 三枝 征一 | |
| 480,000円 | RCV-13-47 | 上と同じ検収一件。追加検収の記載なし | 2013-11-18 三枝 征一 | |
| 960,000円 | RCV-13-47(一件) | 対応検収額480,000円 | 重複分480,000円 |
選択した行の内容
金額は採録した二件の精算・検収の比較値であり、施設全体の被害総額又は支払済額を示すものではない。
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契約OM-13-04の精算控えでは、SET-13-112及びSET-13-118に各480,000円が計上され、いずれも検収参照RCV-13-47が記載されている。精算承認欄は三枝征一、承認日は2013-11-18である。
施設管理担当が保存したRCV-13-47の検収・受払控えには、2013-11-07の資料整理・受渡し一式480,000円の完了確認が一件記録されている。同じ控えに二件目の作業、追加数量又は追加検収を示す記載はない。対象の精算控え二件と、検収一件を下表で対応させた。
精算担当の確認欄には、同一検収参照の重複を保留項目として記録した旨がある。承認欄の付記は、二件を同じ精算期へ計上し、作業の内訳は別途整理する取扱いとしている。この確認票には、追加検収を受領したとの記載はない。
対象二件について、計上額合計960,000円に対し対応する検収額は480,000円である。同じ検収参照を付した二件目に追加検収がないため、480,000円の重複計上が記録上残る。計上根拠の確認対象として精算控えと施設側の検収控えを保存する。
提供情報
旧委託元が保管した精算控えと、施設側が別に保管した検収・受払控えの該当欄を採録。両保存主体から2027年1月10日に提示を受け、同日付で相互の番号を確認。所在地、業者固有名、情報提供者を特定する欄は除く。対象は2013年の民間委託契約であり、後年の共同調整事業とは別会計。
委託精算に計上した作業と、施設側の検収・受払記録の対応を確認する。
原契約・訂正依頼・受付参照の照合表
- 文書番号
- KS-X-27-0111-01
- 原資料作成日
- 2027-01-11
- 提供日 / 抄録作成日
- 2027-01-11 / 2027-01-11
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| 旧精算/原契約 | 更新時の参照/契約 | 2017年受付 | 出力側の取扱い |
|---|---|---|---|
| ADJ-17-061/OM-16-12 | WK-170605-02/OM-17-06 | 台帳訂正依頼の精算参照欄を除外 | |
| ADJ-17-084/OM-16-12 | WK-170608-03/OM-17-06 | 台帳訂正依頼の精算参照欄を除外 | |
| 両精算項目が参照する施設検収 | 2017年受付の作業実績とは別 | 施設側の原検収控えにより確認 | |
| 巡回・受渡し・設備・区画利用の各別帳票 | OM-X-17-0613-01の各行 | 入退室イベント一覧と単位が異なる |
選択した行の内容
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2027年1月5日付CO-Q-27-0105-01の照会に対し、旧精算と2017年の台帳訂正依頼の参照を下表のとおり回答する。2013年の精算項目と2017年の受付符号は異なる番号体系である。
OM-16-12は、SET-13-112及びSET-13-118に関する照会・訂正参照を、新様式のADJ-17-061及びADJ-17-084へ引き継いでいる。受付WK-170605-02及びWK-170608-03は、その参照欄の訂正を依頼した連絡に対応する。2017年に同じ2013年の作業を二度実施したという対応ではない。
OM-17-06では受付別簿と入退室イベント一覧を別帳票とした。生成・引渡し控えによると、汐森へ送付したのは入退室出力のみで、受付参照出力と対象指定票は委託元内に保持された。内部で用意した受付参照出力にも、台帳訂正依頼二行から旧精算へ到達する精算参照欄を採録しない指定があり、同欄は原別簿に残されていた。
残る十二行は、巡回受領、資料受渡し、設備手配、区画利用の別帳票を参照する。受付別簿の十四行が入退室イベント一覧に直接現れないことと、二つの訂正依頼の精算参照を提供しなかったことを分けて記録する。
提供情報
OM-13-04、OM-16-12、OM-17-06の各原控えと受付参照欄を照合して新たに作成した回答表。原控えの代替ではなく、資料を指定するための整理。2027年1月11日提供。
受領した契約資料と受付参照がどの保存単位を指すか、原番号を維持して回答する。
委託契約更新・精算参照項目の引継明細
- 文書番号
- OM-C-16-1201-01
- 原資料作成日
- 2016-12-01
- 提供日 / 抄録作成日
- 2027-01-10 / 2027-01-10
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| 更新前の項目 | 更新後の参照欄 | 保持する原参照 | 確認担当 |
|---|---|---|---|
| OM-16-12/ADJ-17-061 | RCV-13-47 | 三枝 征一/施設管理担当 | |
| OM-16-12/ADJ-17-084 | RCV-13-47 | 三枝 征一/施設管理担当 | |
| 訂正依頼ごとの受付符号を後記 | 旧精算控えを別置保存 | 契約更新担当 | |
| 原項目を上書きしない | 本明細を追加保存 | 受領欄で双方確認 |
選択した行の内容
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契約OM-16-12への更新に伴い、旧契約OM-13-04に残る精算の照会参照を引き継ぐ。通常の運営連絡の様式は更新するが、旧精算番号と原検収参照はそのまま保持する。
SET-13-112は翌年度に用いる新様式の訂正参照ADJ-17-061、SET-13-118はADJ-17-084に対応させる。両参照は翌年度の繰越照会用として予約採番し、実際の依頼を受けた時点で受付符号を追記する。いずれも原検収参照RCV-13-47を残し、個々の訂正依頼は2017年受付別簿の受付符号を付して管理する。
三枝征一は旧精算の確認担当として、本明細の参照範囲を確認した。施設管理担当は受領欄に旧番号と新欄が対応する旨を記録し、旧精算控えの原本を差し替えずに更新明細を追加保存する。
新様式に記載欄を設けたことによって、旧精算に残る重複計上を解消済みに変更しない。外部照会に提供する際は、対象帳票だけでなく、どの参照欄を含めるかを指定者と確認する。
提供情報
旧委託元の契約更新控えと施設側の受領控えから該当明細を採録。両者の保存記録を2027年1月10日に照合し提供。過去の精算完了又は責任免除を示す書面ではない。
契約更新後も継続する精算照会を、新様式の参照欄へ引き継ぐ。
設立前資料と2017年の判断に関する代表回答
- 文書番号
- SM-C-27-0112-01
- 原資料作成日
- 2027-01-12
- 提供日 / 抄録作成日
- 2027-01-12 / 2027-01-12
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| 時点 | 当時認識したこと/行った判断 | 今回の提出 |
|---|---|---|
| 精算と受払の不一致、紙面の複写 | 原資料基準日と保全経路 | |
| 独立と設立時保全 | SM-A-14-001-02の対象原票 | |
| 十四行と旧資料の関連、公開範囲限定の承認 | 旧決裁・留保・返却参照 | |
| 生成・納品範囲、承継、後年の採択条件を順次受領 | 独立した確認へ提出 |
選択した行の内容
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私は2013年、外部資料整理員として旧施設の精算記録と受払簿の不一致を確認し、同年11月18日に関係紙面を複写した。内部調査や公表を自ら進める権限がない中で、資料を残し、独立して検証するため2014年に研究所を設立した。
2017年の調査で十四行の差異を受領した際、過去の精算資料との関連を認識していた。当時把握していた事項は別表のとおりである。電子出力の個別の生成条件と、2025年以後の採択条件及び榊圭一と啓承の条件協議は、今回提示された資料で確認した。
2017年6月26日の公開範囲の限定を承認した。情報提供者に不利益が及ぶことを恐れ、保全と公表を切り離したが、背景を説明せず追加照合を実現できなかった判断は、私自身の確認対象である。保存した事実だけを、十分な対応をしたとの評価に用いない。
当時の決裁、保全引継ぎ、今回受領した出力条件と契約参照を提出する。私の認識と判断の評価については、自ら最終承認せず、外部確認担当と監察担当へ委ねる。研究所が他社へ求める根拠と同じ基準で扱っていただきたい。
提供情報
汐森の署名付き回答原本。設立時保全票及び2017年の決裁原本を別添し、当時の知識と2027年の追加受領を区分。個人を識別する保全情報は提供同意範囲で省略。
代表自身が当時知っていた事項と判断を、今回の監察・外部確認へ提出する。
代表回答の外部確認・担当と承認の分離
- 文書番号
- SM-G-27-0113-01
- 原資料作成日
- 2027-01-13
- 提供日 / 抄録作成日
- 2027-01-13 / 2027-01-13
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| 担当 | 今回行うこと | 自ら確定しないこと |
|---|---|---|
| 当時の知識・決裁・保全資料を提出 | 自らの判断の最終評価 | |
| 出所・版・同意範囲を管理 | 自己の公開範囲変更の妥当性 | |
| 自らの管理判断と異論の取扱いを回答 | 遠野本人の意思の代弁 | |
| 参照・生成条件の照合/提示元・本人確認 | 他社の決定や本人の全経歴 | |
| 代表回答と原資料の一致、判断評価を確認 | 行政処分・刑事責任の決定 |
選択した行の内容
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SM-C-27-0112-01の代表回答について、原資料の提供と、回答内容の評価・承認を分ける。汐森怜司は自らの認識・承認を評価する部分の最終承認者とせず、当該部分を外部確認へ提出する。
久瀬由紀は原票・旧版・返却記録の提供経路と情報提供者の同意を管理する。久瀬自身が行った2017年の公開範囲変更の実務も確認対象とし、保存記録を整理したことだけで自身の評価を確定しない。
真壁修一は、2017年に遠野の異論を記録へ残したこと、追加照合を開始できなかった当時の管理判断を、自らの回答として外部確認へ提出する。朝倉紬は原参照・出力条件を照合し、三浦航は提示元と本人の同意範囲を確認する。
代表回答の原資料一致と、追加照合へ進まなかった判断の評価は外部確認担当が確認し、監察の対象資料として提出する。資料提供を条件に、相良又は遠野へ広報利用や復職への同意を求めない。関係者が協力しない項目も、その意思を記録する。
提供情報
今回照会の担当決裁と外部確認の受託確認欄。外部確認担当は研究所の2017年案件の担当者及び今回の契約提案者と利害関係がない旨を確認。氏名・連絡先は提供同意の範囲外。
代表の過去の判断を含む資料の確認で、提出者と評価・承認者を分ける。
契約・精算・提供条件資料の受領及び確認記録
- 文書番号
- CO-Q-27-0115-01
- 原資料作成日
- 2027-01-15
- 提供日 / 抄録作成日
- 2027-01-15 / 2027-01-15
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| 確認対象 | 原記録の作成・保存主体 | 確認した関係 |
|---|---|---|
| 旧委託元精算控え/施設側RCV-13-47 | 同一検収への重複計上 | |
| 契約更新双方控え/依頼・生成納品控え | 訂正参照二欄と提供範囲 | |
| 局の回付原簿/榊の原決裁 | 6月10日受領→6月18日維持 | |
| 設立時原票/2017年決裁/本人回答 | 当時の認識と後年受領を区分 | |
| 啓承の収支条件書/相手方確認返信 | KS-F-26-1130-01を別途受領対象へ登録 |
選択した行の内容
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2027年1月9日から15日までに、設立時保全の提供抄録、旧精算・施設検収の双方控え、契約更新明細、2019年承継明細及び2017年出力の依頼・生成納品記録を受領した。旧委託元と施設側の原保有者が、それぞれ提示した控えの保存主体を確認した。
精算控え二件が同じ検収RCV-13-47を参照することを、施設側の検収一件と別に確認した。契約OM-16-12の明細と2017年の受付・出力記録により、訂正参照ADJ-17-061及びADJ-17-084が旧精算へ到達し、内部の受付参照出力から外された欄に当たることを確認した。
2025年の採択条件案について、CO-A-25-0610-01の回付欄は移行費用と形式制限への意見が榊圭一へ届いたことを示す。CO-C-25-0618-01は、同人が意見受領後も条件案を維持した原決裁である。後年の資金を、2013年の民間精算と同じ会計として合算しない。
外部確認担当は、汐森の2013年の関与と2017年の関連認識が提出された原記録と対応すること、保存と追加照合未着手を区分して評価することを確認した。事業採択の判断と契約上の措置は、反論を受領した上で各権限主体へ報告する。
提供情報
局の受領原簿、原保有者による提示確認欄、外部確認担当の署名済み所見。資料内容は原控えごとに確認し、汐森又は啓承の整理表の転載だけで認定しない。
各保有主体から提示された原控えの作成主体と参照関係を、監察対象へ登録する。
採択条件・利害関係に関する政策推進室長回答
- 文書番号
- CO-R-27-0118-01
- 原資料作成日
- 2027-01-18
- 提供日 / 抄録作成日
- 2027-01-18 / 2027-01-18
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| 照会事項 | 本人が認めた行為 | 本人の説明 |
|---|---|---|
| 6月10日意見受領、6月18日維持 | 共通化と採択日程を優先 | |
| 延期受領後も成果を引き継ぐ案を調整 | 新規共同事業を遅らせないため | |
| 本人が送信、採択後の参与条件協議を了解 | 現時点で報酬受領がないため申告しなかった | |
| 当時指示したとは回答しない | 原担当者・原保有者への照会を要請 |
選択した行の内容
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2025年6月10日に、基盤の形式制限、切替費用及び個別契約主体の権限に関する意見を受領した。6月18日に条件案を維持したのは、地域ごとの整備負担を共通化し、採択日程を維持するためである。個別契約を強制できる権限を持つとの判断ではなかった。
提示された三拠点の評価資料には、結果後に採否を変更した条件が含まれる。2026年12月10日の独立委員会の延期決定は受領した。推薦条件の変更を待つと新規の共同事業まで遅れるため、評価の適用範囲に関する照会が終わる前に、既存成果を引き継ぐ案の調整を続けた。
KS-F-26-1130-01に添付された確認返信は自分が送ったものである。退任後の参与就任条件は、採択成立後に協議する予定として了解した。現時点で参与報酬を受領していないことを理由に利害申告を行わなかったが、相手方と条件を協議した事実は回答する。
監察が原資料の再提示を求めることに異議はない。旧精算と2017年出力について私が当時指示した事実はなく、その部分は三枝及び原保有者へ確認されたい。私自身の条件維持と推薦継続について、地域サービスの継続を考慮した判断だったとの説明を提出する。
提供情報
榊の署名付き回答原本。2025年の回付・決裁を提示し、榊本人が保存する2026年の条件書・確認返信の提示も受けて回答を受領。啓承保存原本との双方確認は翌1月19日に別途受領。回答の説明と、提示原記録の事実を区分して採録。
条件案の維持と啓承との条件協議について、監察照会へ回答する。
共同基盤の収益・権利条件及び参与条件確認
- 文書番号
- KS-F-26-1130-01
- 原資料作成日
- 2026-11-30
- 提供日 / 抄録作成日
- 2027-01-19 / 2027-01-19
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| 対象 | 条件案の内容 | 決定・確認者 | 現時点の状態 |
|---|---|---|---|
| 各三予定区域、計十八予定運用区域 | 三枝 征一 | 導入計画。実証実施数ではない | |
| 一事業年額36,000,000円/六事業年額216,000,000円 | 三枝 征一 | 契約成立を条件とする計画値 | |
| 指定形式、変換手続、切替時の支援費用 | 三枝 征一 | 契約条件として提案 | |
| 年額7,200,000円、二年間の役務案 | 三枝承認/榊の確認返信 | 採択後に協議。未就任・未支払 |
選択した行の内容
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新規六共同事業、計十八予定運用区域について、共通基盤の利用料、運営移行支援料及びデータ変換支援料を提案する。対象は導入計画上の予定区域であり、十八区域で実証を実施したとの表示には用いない。
収益算定は各共同事業の採択と契約成立を条件とする。年間基盤利用料は一共同事業当たり36,000,000円、六事業成立時の年額計216,000,000円を計画値とする。契約主体に対し、基盤の利用、指定形式でのデータ受渡し、他基盤へ切り替える場合の移行支援を一体で提案する。
三枝征一は、基盤の形式指定と切替時の変換手続を、継続利用の前提として提案することを承認した。対象となる契約の成立は未了であり、本条件書だけで利用権や収益が確定したものではない。
採択成立後の運営連絡・調整業務について、榊圭一の退任後参与就任を条件案に記載した。年額7,200,000円、二年間の役務案であり、同日付の確認返信には、採択成立後に就任条件を協議する予定を了解する旨がある。実際の就任と報酬支払は本書の時点で行っていない。
提供情報
啓承の収支条件書と三枝の承認欄、同日付榊確認返信の保存原本を採録。双方が2027年1月19日の提示時に自己の作成部分を確認。個人口座、連絡先、計画対象外の顧客名は除く。
新規共同事業に提案する収益・管理権と、採択後の役務条件を社内で確認する。
共同基盤の採択推薦・契約案に関する審査提出書
- 文書番号
- CO-C-27-0122-01
- 原資料作成日
- 2027-01-22
- 提供日 / 抄録作成日
- 2027-01-22 / 2027-01-22
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| 項目 | 推薦案の内容 | 判断する主体 |
|---|---|---|
| CP-01〜06/各三予定区域/計十八予定区域 | 各共同事業の代表契約主体 | |
| 条件調整と推薦 | 政策推進室 | |
| 啓承の共通基盤・指定形式等の案 | 各契約主体 | |
| 2027-02-15 | 各契約主体が審査状況により決定 | |
| 2026-12-10決定を維持 | UCR移行判定委員会 |
選択した行の内容
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新規六共同事業CP-01〜CP-06に対し、啓承の共通基盤を運営移行の条件案として推薦する。各事業は三予定運用区域、合計十八予定区域を対象とする計画であり、現在のサービスを本書だけで切り替えるものではない。
推薦案には、基盤利用、指定形式によるデータ受渡し及び他基盤へ移る場合の移行支援を含める。UCRの既存成果は案内運用の参考として引用したが、本運用延期と評価条件への指摘が残るため、その適用範囲は審査事項として記載する。
政策推進室は、個別の受託者選定又は契約締結を、各契約主体に代わって決定する権限を持たない。契約案の承認期限案は2027-02-15とし、未承認の事業を成立済みとして公表しない。
監察から受領した指摘及び関係者の回答を同封する。各契約主体は、既存サービスを継続する条件、啓承の契約を採用しない場合の運営、データ受渡しの条件と費用を、推薦案と比較して判断されたい。
提供情報
政策推進室の提出原本。各契約主体への送付記録を付した公表版。六事業の固有名・予定区域の詳細は省略し、CP-01〜CP-06の調整符号を使用。
新規共同事業の基盤採用について、推薦条件と成立前の審査項目を提出する。
共同基盤契約と継続運営に関する追加説明
- 文書番号
- KS-C-27-0125-01
- 原資料作成日
- 2027-01-25
- 提供日 / 抄録作成日
- 2027-01-25 / 2027-01-25
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| 啓承の説明 | 確認すべき原条件 | 啓承が回答した権限範囲 |
|---|---|---|
| 現行の受付・案内契約、継続可能期間 | 現行契約を単独解除できない | |
| 運営記録の保有者と出力条件 | 原記録の保有権は個別契約による | |
| 成立前の費用提示と選択条件 | 当社の提案上の条件である | |
| 評価の対象・適用範囲、監察指摘 | 契約締結は各主体の判断 |
選択した行の内容
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CO-C-27-0122-01に関する照会に回答する。当社は、共通基盤を採用することで案内先の照合と移行後の記録形式を統一できると提案している。六共同事業の一部が採用しない場合には、形式の分離と個別調整が残る。
予定した包括契約が成立しないと、共通の案内更新と移行支援を計画どおり開始できず、地域サービスの継続に影響するおそれがある。このため、採択推薦の維持と、基盤利用・指定形式を一体で契約する判断を求める。
ただし、各事業が現在の受託者と締結している日常の施設受付・案内契約を、当社が単独で解除する権限はない。当社が保有する様式利用権及び変換支援の条件と、現行受託者が保有する運営記録の取扱いは、個別契約による。
切替費用及び指定形式の指摘については、事業成立後の仕様協議で調整できると考える。既存の成果の適用範囲に関する確認が終わるまで提案全体を保留することは、運営移行の予定を損なうとの当社見解を提出する。
提供情報
啓承の署名付き説明原本と送付控え。見解の記載と、現行契約上の事実は別に照合する。
推薦案への照会を受け、基盤契約を採用しない場合の運営について当社の見解を回答する。
現行契約・運営記録・代替移行条件の照会集約
- 文書番号
- CO-R-27-0128-01
- 原資料作成日
- 2027-01-28
- 提供日 / 抄録作成日
- 2027-01-28 / 2027-01-28
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| 主体 | 回答原番号 | 現行契約の継続可能期間 | 運営記録・次の確認 |
|---|---|---|---|
| CP01-R-27-0127-01 | 2027-09-30まで | 項目定義付き表形式で受渡し | |
| CP02-R-27-0127-01 | 2027-09-30まで | 項目定義付き表形式で受渡し | |
| CP03-R-27-0127-01 | 2027-06-30まで | 4月から延長協議、移行見積りを確認 | |
| CP04-R-27-0127-01 | 2027-06-30まで | 4月から延長協議、移行見積りを確認 | |
| CP05-R-27-0127-01 | 2027-08-31まで | 次期選定まで記録受渡し義務あり | |
| CP06-R-27-0127-01 | 2027-08-31まで | 次期選定まで記録受渡し義務あり |
選択した行の内容
各行は原回答の提供抄録。六主体の回答を六回の独立した性能実証として数えるものではない。
記録本文を開く
KS-C-27-0125-01の説明を受け、六共同事業の契約主体に現行契約を照会した。回答は、啓承との新規包括契約が成立しなくても、既存の施設受付・案内を現行受託者が契約期間内に継続できるという点で一致した。予定する高度化・共通更新の開始と、現に行っている地域サービスを分ける。
CP-01及びCP-02は現行契約で2027年9月末まで継続できる。CP-03及びCP-04は2027年6月末まで継続でき、四月からの延長協議枠を原契約に持つ。CP-05及びCP-06は2027年8月末までの契約で、次期選定までの記録受渡し義務を明記している。
運営記録の保有主体は各契約主体であり、現行受託者は項目定義付きの表形式で受け渡す義務を持つ。当該記録の確認・保存に、啓承の新しい専用基盤利用を必須とする条項はない。別基盤への移行には仕様確認と費用の見積りが必要であり、費用又は運営調整が一切発生しないという回答ではない。
各主体は、日常業務を継続しながら、新規包括契約を保留して条件を再比較できると回答した。包括契約を採用しないことが直ちに地域サービス停止を生むとの説明は、提示された現行契約とは対応しない。
提供情報
各契約主体の照会回答原本と、現行受託者の契約・記録受渡し確認書を、回答主体ごとに採録。調整局が運営可能性を一方的に保証した資料ではない。
共通基盤の契約成立と、既存地域サービスの継続が同一の条件かを確認する。
監察確認事項の通知・回答機会の設定
- 文書番号
- CO-A-27-0201-01
- 原資料作成日
- 2027-02-01
- 提供日 / 抄録作成日
- 2027-02-01 / 2027-02-01
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| 相手方 | 対象 | 主な提示資料 |
|---|---|---|
| 意見受領後の維持と推薦 | CO-A-25-0610-01/CO-C-25-0618-01/CO-R-27-0118-01 | |
| 就任条件協議 | KS-F-26-1130-01の確認返信 | |
| 旧精算と提供対象指定 | OM-F-13-1118-01/OM-G-17-0612-02/OM-S-17-0613-02 | |
| 契約条件と利益 | KS-C-26-1224-01/KS-F-26-1130-01/KS-C-27-0125-01 |
選択した行の内容
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採択条件の提案・維持、旧精算参照の提供範囲、当事者の利益条件について、下表の原資料を確認した。榊圭一及び三枝征一に該当資料を提示し、2027年2月5日まで回答を求める。
榊への確認事項は、移行費用等への意見を受領した後の条件維持、延期決定後の成果引用、採択後の就任条件協議と申告の取扱いである。2013年の精算と2017年の出力指示を同人が当時行ったものとして質問していない。
三枝への確認事項は、旧精算二件の承認、2017年の受付参照出力における二参照欄の除外指定、後継契約における収益・形式制限・切替条件、榊との参与条件の確認である。通常の受付別簿と入退室一覧の単位の相違だけを、不正の証明とは扱わない。
回答に新たな原資料が添付される場合は、作成者、原日、保存経路を記して提出されたい。局は回答と提示済み原資料を併記して監察結果を作成し、契約主体と局の権限者へ報告する。
提供情報
局の通知原本、各相手方の受領確認及び提出資料目録。原資料の差替えを求めず、異論は別回答として受領する。
監察で確認した記録と、予定する報告範囲を当事者へ示し、回答を受ける。
旧資料・提供条件・共同基盤契約への代表回答
- 文書番号
- KS-Q-27-0203-01
- 原資料作成日
- 2027-02-03
- 提供日 / 抄録作成日
- 2027-02-03 / 2027-02-03
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| 確認対象 | 三枝の回答 | 追加原資料 |
|---|---|---|
| 当時の配賦整理との説明 | 追加検収を示す資料は提出できない | |
| 自身の指定。設備更新の照会範囲へ限定するため | 精算解消済みの根拠は添付していない | |
| 品質統一を主張。現行業務を単独停止できない | 現行契約を変更する権限資料なし | |
| 保存条件書と確認協議を認める | 契約成立・参与就任は未了 |
選択した行の内容
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2013年の精算承認欄、2017年の参照用出力対象の指定欄及び2019年の承継受領欄は、いずれも当時の私の職務に基づくものである。SET-13-112及びSET-13-118が同じ検収参照を持つ点は、当時、契約内の配賦整理として扱った。しかし、提示された控え以外に追加作業の検収を示す資料は、今回提出できない。
2017年に用意した受付参照出力にも台帳訂正依頼二行の精算参照欄を採録しないよう指定したのは、照会を設備更新の範囲に限定するためだった。精算を解消済みとする根拠を添えて指定したものではない。局から、依頼・納品の両記録と原精算までの連続性を示されたことを確認した。
共通基盤の利用条件と指定形式は、運営品質をそろえるため必要と考えた。契約成立後に条件を協議する提案はしたが、現行受託者の業務を当社が単独で止められるという主張はしない。年間基盤利用料と参与条件案はKS-F-26-1130-01のとおりであり、これらの計画値を取り消した原記録は、本回答時点では存在しない。
榊氏との条件協議は、採択後の調整役務を確保する趣旨だった。現職中に当該採択案を推薦する担当者と、採択後の就任条件を協議した経緯について、説明不足との指摘を受けた。基盤提案の採用は各契約主体の判断であり、当社の提案権自体が契約成立を保証するものではない。
提供情報
三枝の署名付き回答原本。CO-A-27-0201-01受領後の回答として保存。旧精算・提供指示等の原本は回答によって書き換えない。
監察通知に挙げられた自身の承認・指定と、契約提案の意図を回答する。
採択推薦・資料提供範囲・利害関係に関する監察結果
- 文書番号
- CO-D-27-0210-01
- 原資料作成日
- 2027-02-10
- 提供日 / 抄録作成日
- 2027-02-10 / 2027-02-10
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| 対象 | 監察で確認したこと | 措置・判断主体 |
|---|---|---|
| 重複計上、追加検収不提示、二参照欄の指定除外 | 原資料を保存し関係機関へ引継ぎ | |
| 意見受領後の維持、就任条件協議と未申告 | 局長が本件担当から除外 | |
| 独立性・適用範囲の確認不足 | 局長が推薦発出停止・再審査 | |
| 推薦だけでは締結権限を代替しない | 各契約主体が採否を原決定 | |
| 2026年の決定が引き続き有効 | UCR委員会・各原保有者の決定を維持 |
選択した行の内容
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提示原資料及び三枝・榊の回答を確認した。旧精算は同一検収一件を参照する二件計上であり、追加検収は提出されなかった。2017年の出力依頼・生成納品記録は、二つの訂正依頼の精算参照欄を三枝の指定で内部受付参照出力から外した経緯を示す。受付十四行全体の単位の相違と、その二欄の選択的な提供除外を区分して報告する。
採択条件案は、啓承の指定形式、利用条件及び切替費用への意見が榊へ届いた後も維持された。榊は推薦担当の立場で採択後の就任条件を協議しており、その利害関係を申告しないまま推薦調整を続けた。未就任・未支払であるとの本人説明は併記するが、推薦の独立性を確保した根拠としては採用しない。
既存評価の適用範囲に重大な指摘があり、独立委員会が本運用を延期した後も、その成果を新規契約へ引き継ぐ案が調整された。各契約主体と現行受託者の原回答により、包括契約を採用しなくても日常業務を契約期間内に継続できることを確認した。延期・既存サービス継続・新規契約採用を一つの判断として扱わない。
局長は、榊を本件の推薦・条件調整及び対外説明の担当から外し、局内権限で推薦案の発出を停止する。採択条件をいったん取り下げ、費用・形式制限・原資料提示を成立前に比較できる条件へ再審査する。各共同事業には報告と回答原本を送付し、個別契約の採否は各契約主体に判断を求める。
原資料と当事者の異論を保存し、精算・提供指定・利害関係について関係機関への記録引継ぎを準備する。本報告は有罪、逮捕又は損害額の確定を行うものではなく、その判断を監察担当が代行しない。
提供情報
監察報告原本、当事者回答の採録、局長の報告受領・担当措置決裁。各共同事業の契約判断及び刑事判断はこの報告と別の原決定として管理する。
当事者回答を受領した上で監察結果を報告し、局内の担当措置と契約審査への引継ぎを決める。
六共同事業の契約案撤回・継続運営に関する原決定抄録
- 文書番号
- CO-D-27-0212-01
- 原資料作成日
- 2027-02-12
- 提供日 / 抄録作成日
- 2027-02-12 / 2027-02-12
表の中を上下・左右にスクロールできます。左端の項目を選ぶと、その行の内容を表の下に表示します。
| 主体 | 原決定番号 | 原決定日 | 決定の対象 |
|---|---|---|---|
| CP01-D-27-0211-01 | 2027-02-11 | 包括契約案不採用・採択手続撤回・現行契約継続 | |
| CP02-D-27-0211-01 | 2027-02-11 | 包括契約案不採用・採択手続撤回・現行契約継続 | |
| CP03-D-27-0212-01 | 2027-02-12 | 包括契約案不採用・採択手続撤回・現行契約継続 | |
| CP04-D-27-0212-01 | 2027-02-12 | 包括契約案不採用・採択手続撤回・現行契約継続 | |
| CP05-D-27-0212-01 | 2027-02-12 | 包括契約案不採用・採択手続撤回・現行契約継続 | |
| CP06-D-27-0212-01 | 2027-02-12 | 包括契約案不採用・採択手続撤回・現行契約継続 |
選択した行の内容
記録本文を開く
各契約主体は、CO-D-27-0210-01と当事者回答、現行契約の継続条件を受領し、自らの契約案を審査した。いずれも、推薦された啓承の包括契約案を採用せず、当該案に基づく採択・移行契約の手続きを撤回すると決定した。
CP-01〜CP-06の原決定番号と決定日は下表のとおりである。対象契約案は成立前であり、既に締結した契約を監察職員が一括解除したという取扱いではない。未締結の包括契約に基づく利用料の支払又は専用形式への移管は開始しない。
各主体は現行の施設受付・案内契約を継続し、記録受渡しと次期運営の条件を、受託者間で比較できる形に再整理する。移行の費用と日程は各契約の見積り・審査で確認し、予定した共通高度化が始まらないことを、現在の地域業務の停止と読み替えない。
旧資料、評価原入力、推薦・受領・回答の原本は保全する。今回の採否判断は、UCR移行判定委員会が決めた本運用延期や相良の理由記録訂正を取り消すものではなく、それぞれの決定を引き継いで行う。
提供情報
六主体が別々に作成・署名した原決定の提供抄録。各主体が自己の決定欄を確認し、2027年2月12日に採録許諾。局が六件を一つの権限で取り消した記録ではない。
各契約主体の決定を同じ参照欄で公表し、推薦停止と個別契約の採否を区分する。
共同基盤提案の撤回・事業決定権限の変更
- 文書番号
- KS-D-27-0215-01
- 原資料作成日
- 2027-02-15
- 提供日 / 抄録作成日
- 2027-02-15 / 2027-02-15
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| 決議対象 | 決定 | 執行する担当 |
|---|---|---|
| 提案撤回。未成立の収益を請求しない | 事業管理担当 | |
| 単独決定・対外窓口の権限停止 | 取締役会が他の担当を指定 | |
| 撤回。就任・報酬を実施しない | 管理担当 | |
| 原記録と異論を保全・照会提示 | 文書管理担当 |
選択した行の内容
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当社は六共同事業の原決定及びCO-D-27-0210-01を受領した。取締役会は、共同基盤の包括提案、指定形式の一律利用、現行記録を専用基盤へ集約する条件案を撤回する。対象契約は未成立であり、計画に記載した収益を確定債権として請求しない。
三枝征一について、本件の提案、価格・形式条件、資料提供範囲及び対外説明を単独で決める権限を停止し、当該案件の代表窓口から外す。本人は本件決議に利害関係を持つため議決へ参加せず、決議は他の取締役により行った。会社の全業務又は全社員の行為を一括して評価する決定ではない。
榊圭一との退任後参与条件案は撤回し、当該案に基づく就任、報酬及び採択条件の調整を実施しない。原条件書、確認返信、反論書は削除せず保存し、照会への回答は原資料と修正後の説明を分けて行う。
旧委託元から承継した精算資料・契約更新・出力控えを、原番号と保存経路を維持して提示する。今後の資料提供範囲は事業管理と文書管理の双方で確認し、訂正参照を外す場合には対象と理由を受領先へ明示する。
提供情報
取締役会決議原本と執行通知。利害関係を持つ三枝征一を本件の議決参加から外した決議手続欄を含む提供公表版。対象外の議案、個人連絡先は採録しない。
個別契約案の不採用と監察結果を受け、提案と社内の承認権限を変更する。
関係記録の捜査機関への提出・保全引継ぎ記録
- 文書番号
- CO-A-27-0216-01
- 原資料作成日
- 2027-02-16
- 提供日 / 抄録作成日
- 2027-02-16 / 2027-02-16
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| 提出群 | 主な原記録 | 原保有者が継続する管理 |
|---|---|---|
| OM-F-13-1118-01/OM-G-17-0612-02/OM-S-17-0613-02 | 旧委託元控え・施設検収を別保管 | |
| CO-A-25-0610-01/CO-C-25-0618-01/KS-F-26-1130-01 | 局と啓承が各自己原本を保全 | |
| CO-R-27-0118-01/KS-Q-27-0203-01/CO-D-27-0210-01 | 回答と判断を併記して保存 | |
| CO-D-27-0212-01/KS-D-27-0215-01 | 個別主体の決定を保持 |
選択した行の内容
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監察報告、当事者回答、旧精算と施設検収の控え、出力指示・生成納品記録、採択条件の回付・維持決裁及び利益条件を、関係する捜査機関へ提出した。原保有者の所在は非公開の引継欄で伝え、公開抄録では文書番号と提出範囲を示す。
提出先の受領確認を得た。原本は各保有主体が保全し、提示した複製には採録範囲と原日を記録する。今回の提出をもって、捜査開始の公表、逮捕、起訴又は有罪の確定を行うものではない。
局内の推薦停止・榊の担当除外、六契約主体の不採用・手続撤回及び啓承の権限変更は、それぞれの権限主体が既に決定した措置として維持する。刑事判断の結果が出るまで、撤回した採択案を自動的に復活させる扱いはしない。
原資料の訂正、追加提出又は当事者の異論を受領した場合は、前の記録を差し替えず追記として引き継ぐ。提供者の個人情報と生活上の連絡経路は、本人の同意した範囲で管理する。
提供情報
局の提出控えと提出先の受領確認欄。相談・提出の事実を公表する抄録であり、捜査記録、令状、処分通知の転載ではない。実際の連絡先、受付担当者名は採録しない。
監察で確認した精算・資料提供・利害関係の記録を、関係する捜査機関へ提出する。